第7話 私の年末調整(https://icisnoblog.com/dai7wa/)を踏まえて、2021年の所得税額を試算した結果、所得税額が受託ローン控除額の40万円を上回ることが推定されたことから、住民税控除を受けることができる「ふるさと納税」の実施を検討した。今回は、ふるさと納税について、ふるさと納税における私の実施事項について触れていく。

住宅ローン控除(2年目以降、年末調整)と併用可である「ワンストップ特例制度」

 ふるさと納税を利用していくうえで、最も注意しながければならないことの一つが、控除上限を超えることである(2倍、3倍の価格でお礼品を購入していることになってしまう。)。2021年の住宅ローン控除が所得税控除の範囲のみ適用される見込みであることから、住民税の控除を受けることができる「ふるさと納税」について調べてみた。調べてみると、確定申告で受ける「ふるさと納税」は所得税と住民税の双方が控除対象となるのに対し、ワンストップ特例制度利用する場合は、控除対象が住民税のみであることが確認できた。従って、住宅ローン控除の所得税控除、ワンストップ特例制度での手続きによる「ふるさと納税」の住民税控除と線引きできる見込みが立ったことから、双方は作用することなく併用可であることが確認できた。相互に作用することが無ければ、想定できていない点や解明できていない点による控除上限超過リスクも無いことから、安心して2つの節税に取り組むことができる。

尚、ふるさと納税の控除上限額に用いる住民税所得割額は、住宅ローン控除適用前のものが使用されることから、住宅ローン控除の利用が、ふるさと納税控除額に影響をあたることはない。

ふるさと納税(ワンストップ特例制度)について

 ふるさと納税とは、故郷や応援したい自治体に寄付ができる仕組みのことである。実質自己負担額は2000円で、お礼品として、自治体から特産品や宿泊券などをもらえる制度である。
ふるさと納税の手続きには、確定申告を行わなくても(会社員にピッタリ)、ふるさと納税の寄付金控除を受けることができるワンストップ特例制度がある。ワンストップ特例制度は、寄付を行った自治体へ特例申請書およびマイナンバーおよび本人確認書を提出(マイナンバーカードであれば、両面印刷で事が足りる。)することで、手続きが完了する。

ワンストップ特例制度の申請条件(注意点)

  • もともと確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得者であること
  • 年間寄付先が5自治体以内の人
  • 控除対象は住民税のみ ※所得税控除の上限に抵触しない場合は、原則、ワンストップ特例制度と確定申告で控除額合計額に差はない。
  • ふるさと納税をする都度、ワンストップ特例申請書の提出が必要である。
  • 申請期限に注意しなければならない。申請期限は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)である。
  • 申告内容が変わった場合は、期限までに変更届出書の提出が必要。申請者の住所変更が生じた際は、変更届出書の提出が必要となるようだ。 確定申告を行うとワンストップ特例制度による申請は無効となる。

選定から手続き完了まで

 12月上旬から、お礼品の選定(年内配送を条件とした。)を開始し、受取、必要書類の郵送まで2週間程度で完了した。特例申請書も、自治体が申請者の住所、お礼品および金額も記載してくれていたため、申請者が対応することは、マイナンバーの記載と、チェック項目の確認、チェックのみであり、非常に簡単であった。マイナンバー所持者は、表裏のコピーを同封し、自治体に郵送すれば完了である。

まとめ

 住宅ローン控除の適用を受けながらの、ふるさと納税の適用について検討した。結果としては、所得税控除を住宅ローン控除、住民税控除をワンストップ特例制度利用によるふるさと納税と線引きができることで、影響を考慮する必要がなく、安心して節税に取り組むことが出来ることを確認した。ふるさと納税の控除上限額は、住宅ローン控除による影響を受けることはなく、ワンストップ特例制度を活用すれば、確定申告に行く必要もないため、会社員と相性の良い制度であることも確認できた。
 今後も、住宅ローン控除およびワンストップ特例制度を活用したふるさと納税を併用することで、税額控除を実現していきたい。定期昇給等も鑑みると、所得税の年税額は増えていく傾向にあることから、来年はお礼品の選定から商品までの時間を確保できるような余裕のある対応に努めたい。

投稿者

管理人icis

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